中小企業経営力強化資金と資本制劣後ローン(日本政策金融公庫) | 東京の事業承継M&A会社:東京・横浜・千葉・埼玉・大阪を中心に活動/事業承継/企業再編/M&A/合併/企業買収/分割/会社清算/相続/贈与

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中小企業経営力強化資金と資本制劣後ローン(日本政策金融公庫)

中小企業経営力強化資金~認定支援機関の支援がポイント

平成24年度補正予算が2月に成立したことを受け、中小企業・小規模事業者向けの新たな資金繰り支援策が既に動き出している。今回は、その中から日本政策金融公庫が新設した融資制度を2つご紹介する。

1つは、「中小企業経営力強化資金」である。創業又は経営多角化、事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に、政策公庫が低利融資を行う。

認定支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された、認定経営革新等支援機関のことである。この融資を受ける中小企業・小規模事業者は、事業計画や経営改善計画を策定し、実行責務を負い、期中の進捗報告を行う一方、認定支援機関は、事業計画や経営改善計画の策定支援のみならず、期中における継続的な経営支援を実施し、両者が一体となって“経営力を強化”していくことが必要となる。

国民生活事業では7,200万円(運転資金4,800万円)、中小企業事業では7.2億円(運転資金2.5億円)の貸付限度額となっており、貸付利率は、基準利率から0.4%引き下げられる。貸付期間は設備資金が15年以内、長期運転資金が7年以内となっている。なお、国民生活事業の場合、貸付金額のうち1,500万円までは、無担保・無保証人であっても、上乗せ金利なしで貸付が受けられる。

挑戦支援資本強化特例制度~資本性劣後ローン

もう1つは、「挑戦支援資本強化特例制度」である。これは、いわゆる資本性劣後ローンで、新事業展開・事業再生に取り組む中小企業、小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が資本性を有する長期資金(一括返済型)を供給する制度である。

この制度による債務については、金融検査上、債務ではなく自己資本とみなすことができるため、中小企業にとっては格付が悪化しないなどのメリットがある。また、期限前弁済は原則として認められず、一括返済となっている点に特徴がある。

貸付限度額は国民生活事業で2,000万円、中小企業事業で3億円とされており、貸付期間は、国民生活事業で7~10年以内(再生計画が10年超の場合は7~15年以内)、中小企業事業では7・10・15年となっている。貸付金利は業績に応じた金利が適用され、貸付後1年ごとに、直近決算により判断される。なお、担保、保証人は不要となっている。

2013.4.25執筆

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

今村 仁

今村 仁

「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
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